都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十二条 # 組合員の権利義務の移転

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行地区内の宅地について組合員の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

2項

施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権の全部 又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部 又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。