理事 及び監事の任期は、五年以内とし、補欠の理事 及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第二十五条 # 役員の任期
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
理事 又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事 又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。