都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十六条 # 役員の解任請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事 又は監事の解任の請求をすることができる。

2項

前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。

3項

理事 又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その地位を失う。

4項

前三項に定めるもののほか、理事 及び監事の解任の請求 及び第二項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。