都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十条 # 組合員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

2項

宅地 又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人一人の組合員とみなす。


ただし、当該宅地の共有者(参加組合員がある場合にあつては、参加組合員を含む。)のみが組合の組合員となつている場合は、この限りでない。