前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
六
号
七
号
八
号
市街地再開発事業の種類 及び名称
施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
市街地再開発事業の範囲
四
号
事務所の所在地
五
号
特定事業参加者(第五十条の十第一項の負担金を納付し、権利変換計画 又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等 又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
費用の分担に関する事項
事業年度
公告の方法
九
号
その他国土交通省令で定める事項