都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十条の二 # 施行の認可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第二条の二第三項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。

3項

第二条の二第三項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。


第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。