第七条の十一 及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十六条の規定は規準 及び事業計画について、それぞれ準用する。
この場合において、
第七条の十一第二項中
「事業計画」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、
第七条の十二中
「第七条の九第一項」とあるのは
「第五十条の二第一項」と、
同条 及び第十六条第二項中
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、
同条第一項 及び第五項中
「第十一条第一項 又は第三項」とあるのは
「第五十条の二第一項」と、
同条第一項ただし書中
「次条各号の一」とあるのは
「第五十条の七各号のいずれか」と、
同条第二項中
「参加組合員」とあるのは
「第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」と
読み替えるものとする。