都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十条の十二 # 再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

再開発会社の合併 若しくは分割 又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部 若しくは一部の譲渡 及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第七条の九第二項 及び第三項第五十条の七 並びに第五十条の八の規定は、前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第二項 及び第三項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、

第五十条の七
「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは
次の各号第三号 及び第四号除く)のいずれにも該当せず、規準 及び事業計画の変更を伴わない」と、

同条第一号
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と

読み替えるものとする。