再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第五十条の十五 # 市街地再開発事業の終了
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第七条の九第二項 並びに第五十条の八第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
この場合において、
第七条の九第二項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、
第五十条の八第二項中
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「市街地再開発事業の終了をもつて」と
読み替えるものとする。