都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十条の十四 # 審査委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地 及び建物の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律 及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上選任しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。