都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十条の四 # 宅地の所有者及び借地権者の同意

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第五十条の二第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準 及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者 及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。


この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

2項

第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。