都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第八十九条 # 担保権等の移行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。

2項

指定宅地 又はその使用収益権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に存するものとする。