都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第八十六条 # 権利変換の処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、権利変換計画 若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

2項

権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。

3項

権利変換に関する処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない