施行者は、権利変換計画 若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日 その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第八十六条の二 # 権利変換期日等の通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号