組合の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第四十九条の二 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号