都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四十五条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。

一 号
設立についての認可の取消し
二 号
総会の議決
三 号
事業の完成
2項

前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。

3項

組合は、第一項第二号 又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。

4項

組合は、第一項第二号 又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

5項

第七条の九第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

同条第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区」と

読み替えるものとする。

6項

都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項

組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。