清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第四十八条 # 残余財産の処分制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号