組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第四十八条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。