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都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第四十六条
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清算人
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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都市計画
都市再開発法
第四十六条
1項
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。
ただし
、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。