参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金 及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第四十条 # 参加組合員の負担金及び分担金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の負担金 及び分担金について準用する。