施行者は、施設建築物の建築 並びに施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者 及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十八 又は次項の規定により建築施設の部分 若しくは施設建築物の一部についての借家権 又は施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第百十八条の八、第百十八条の十において準用する第七十五条第一項 及び第三項 並びに第七十七条第二項前段、第百十八条の二十五第二項において準用する第百九条の二第二項後段、前条第二項において準用する第百九条の三第二項後段 並びに第百十八条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。
この場合においては、第百十八条の二十二の規定は、適用しない。