次に掲げる処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第十一条第一項 若しくは第三項 又は第三十八条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
第十六条第三項(第三十八条第二項、第五十条の六、第五十条の九第二項、第五十三条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第五十条の二第一項 又は第五十条の九第一項の規定による認可
第五十一条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可
第五十八条第一項の規定による認可
第八十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第百十八条の十において準用する第八十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知