都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百二十九条の五 # 再開発事業計画の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の場合について準用する。