前条に規定するものを除くほか、組合、再開発会社、市町村、都道府県 又は機構等がこの法律に基づいてした処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地 若しくは建築物 又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。