都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百十三条 # 事業代行開始の公告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名 若しくは名称 又は組合 若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。