都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名 若しくは名称 又は組合 若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合 又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日 その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十三条 # 事業代行開始の公告
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号