事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行 並びに当該業務に係る財産の管理 及び処分をする権限は、組合 又は再開発会社の事業にあつては組合 又は再開発会社の代表、業務の執行 並びに財産の管理 及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十五条 # 事業代行開始の効果
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号