前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地 及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権 及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。
この場合においては、第七十五条第一項の規定は、適用しない。
前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地 及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権 及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。
この場合においては、第七十五条第一項の規定は、適用しない。
前項の場合における第九十条第一項の規定の適用については、
同項中
「従前の土地の表示の登記の抹消 及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、
「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消 及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」と
する。
第一項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画について準用する。
この場合において、
同項中
「所有権 及び地上権」とあるのは
「所有権」と、
「第七十五条第一項」とあるのは
「第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と
読み替えるものとする。