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都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百十四条
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事業代行者
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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都市計画
都市再開発法
第百十四条
1項
事業代行者は、都道府県知事とする。
ただし
、都道府県知事は、個人施行者、組合 又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。