都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百四十一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の五第一項の規定による建築許可権者の命令に違反した者

二 号

第六十六条第四項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者