都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百四十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三十一条第七項の規定に違反して最初の理事 又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、二十万円以下の過料に処する。