第三十一条第七項の規定に違反して最初の理事 又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、二十万円以下の過料に処する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百四十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号