都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百四十三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

個人施行者が次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く)又は法人である個人施行者の役員 若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十四条第一項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

二 号

第百二十四条第三項 又は第百二十四条の二第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

三 号

第百二十四条の二第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。