第十条第二項の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第百四十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号