都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第百四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十条第一項 又は第二項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地 又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者

二 号

第六十条第一項 又は第二項の規定による土地 又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第六十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は試掘等許可権者の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者