次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六十条第一項 又は第二項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地 又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者
第六十条第一項 又は第二項の規定による土地 又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者
第六十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は試掘等許可権者の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者