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都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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附 則
昭和五五年五月二七日法律第六二号
分類
法律
カテゴリ
都市計画
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分
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都市計画
都市再開発法
附 則 - 昭和五五年五月二七日法律第六二号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。