都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第一節 優良緑地確保計画の認定

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


1項

国土交通大臣は、都市における緑地の保全 及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全 その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条 及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。

2項
緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
周囲の自然環境と調和のとれた緑地 又は緑化施設の整備 又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境 又は生育環境の確保 その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項
二 号
その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項
3項

緑地確保指針は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律令和六年法律第十八号)第八条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4項

国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。)に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものである旨の国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項
優良緑地確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 号
緑地確保事業を実施する区域の位置 及び面積
二 号
緑地確保事業の内容
三 号
計画期間
四 号
緑地確保事業の実施体制
五 号
資金計画
六 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

前項第二号に掲げる事項には、都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号第六十三条第三項第一号 及び第二号に掲げる事項を記載することができる。

4項

国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

5項

国土交通大臣は、第一項の認定のための審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。

6項

国土交通大臣は、第一項の認定をする場合において、その申請に係る優良緑地確保計画に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該優良緑地確保計画について、あらかじめ当該各号に定める者に協議し、かつ、当該行為が第三号に掲げる行為に該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。

一 号

首都圏近郊緑地保全区域 又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項 又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都府県知事(当該行為が指定都市の区域内において行われるものである場合にあつては、当該指定都市の長

二 号

緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事等

三 号

特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事等

7項

都道府県知事等は、前項第三号に掲げる行為に係る優良緑地確保計画について同項の協議があつた場合において、当該協議に係る緑地確保事業の実施に係る行為が第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。

8項

国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた緑地確保事業者の氏名 又は名称 及び当該認定に係る優良緑地確保計画の内容を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。


ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更の認定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項

前条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた緑地確保事業者(以下「認定事業者」という。)は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

前条第四項から第八項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

1項

国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。)に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

1項
国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2項

国土交通大臣は、認定事業者が前項の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

1項

認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。

1項

認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、首都圏保全法第七条第一項の規定は、適用しない

2項

認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項の規定は、適用しない

3項

認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地保全地域内において行う行為については、第八条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

4項

特別緑地保全地区内において第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて行う場合には、当該行為については、同項の許可があつたものとみなす。

1項

都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地確保事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談 その他の援助を行うことができる。

2項

前項の場合においては、

都市再生特別措置法第百二十一条第一項 及び第二項
「掲げる業務」とあるのは、
「掲げる業務 及び都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号第九十四条第一項に規定する業務」と

する。