地方公共団体 又は市町村長は、それぞれ管理協定を締結し 又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体 又は当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第二十七条 # 管理協定の公告等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号