国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設 及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設 及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。