第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第四十五条第一項 又は第四十八条第一項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第五十条 # 緑地協定の効力
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号