都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第八十四条 # 改善命令

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。