市町村長は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準(当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置 及び管理に係るものである場合にあつては、第八号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
市民緑地を設置するに当たり整備する緑化施設の面積の前号に規定する面積に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
市民緑地の管理期間が、一年以上で国土交通省令で定める期間以上であること。
市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イ 又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、特別緑地保全地区内において行う行為であつて第十四条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該施設の整備に関する事項が同条第二項の規定により当該許可をしてはならない場合に該当しないこと。