都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第六十七条 # 認定市民緑地の管理

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体 又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。