認定事業者が認定計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、首都圏保全法第七条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第六十六条 # 首都圏保全法等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
認定事業者が認定計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
認定事業者が認定計画に従つて緑地保全地域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、第八条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号イ 又はロに掲げる施設を整備するため第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があつたものとみなす。
認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号ハに掲げる施設を整備するため行う行為については、第十四条第一項から第七項までの規定は、適用しない。