都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第十三条 # 標識の設置等についての準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「緑地保全地域である」とあるのは
「特別緑地保全地区である」と、

同条第二項 及び第四項
「緑地保全地域」とあるのは
「特別緑地保全地区」と

読み替えるものとする。