都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第十九条 # 報告及び立入検査等についての準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。


この場合において、

同条第一項
「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは
第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、

同条第二項
「第八条 及び第九条」とあるのは
第十四条の規定 及び第十五条において準用する第九条」と、

「第八条第一項各号」とあるのは
第十四条第一項各号」と

読み替えるものとする。