都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
一
号
二
号
無秩序な市街地化の防止、公害 又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯 又は避難地帯 若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し 又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模 及び形態を有するもの
神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承 若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的 又は文化的意義を有するもの
三
号
次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
イ
風致 又は景観が優れていること。
ロ
動植物の生息地 又は生育地として適正に保全する必要があること。