第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者 又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。
都市緑地法
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昭和四十八年法律第七十二号
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第十五条 # 原状回復命令等についての準用
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号