都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第十六条 # 損失の補償についての準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。


この場合において、

第十条第一項第一号 及び第二号
「第八条第一項の届出」とあるのは
「第十四条第一項の許可の申請」と、

同号ロ
「緑地保全地域」とあるのは
「特別緑地保全地区」と

読み替えるものとする。