特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為 又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。
ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為 又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる。
特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
都道府県知事等は、第四項の規定による通知 又は第五項 若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知 又は届出をした者に対して、必要な助言 又は勧告をすることができる。
国の機関 又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。
この場合において、当該国の機関 又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。
次に掲げる行為については、第一項から第七項まで 及び前項後段の規定は、適用しない。