都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

第四十八条 # 緑地協定の変更

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

2項

前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。