都市緑地法

# 昭和四十八年法律第七十二号 #

附 則

平成一六年六月一八日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月09日 15時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(以下「都市緑地保全法」という。)第二条の二の規定に基づき定められている緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「旧基本計画」という。)は、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下「都市緑地法」という。)第四条の規定に基づき定められた緑地の保全 及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「新基本計画」という。)とみなす。
2項
この法律の施行の際旧基本計画に定められている都市緑地保全法第二条の二第二項第三号ニの地区は、新基本計画に定められた都市緑地法第四条第二項第三号ホの地区とみなす。

# 第三条 @ 緑地保全地区に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に都市緑地保全法第三条の規定により定められている緑地保全地区は、都市緑地法第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。

# 第四条 @ 緑地管理機構に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定されている緑地管理機構は、都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。